夫婦が離婚したことにより様々な名義変更をしなければなりません。

特に女性の方やお子様をお持ちの方は、行政から受けられる手当などもある為、早めに対応していくことが必要です。

まずは離婚届を出すことにより役所などで手続きの仕方を確認をして下さい。

自治体によっては助成されるものも変わってくる為です。変更が済んでいないと受給出来ない物もあります。

 

1、住民票や本籍地の変更を行わなければなりません。特に女性の方は氏の変更をするにしてもそのまま使用するにしても 届け出が必要になります。

 

2、母親が親権者の場合は子供の戸籍を母親の戸籍に移す手続きも必要となります。これは家庭裁判所で許可をもらい、また役所での入籍届の手続きも必要となります。

 

3、保育所や児童手当、こども医療費助成の名義変更。児童扶養手当は所得の制限もある為窓口での確認が必要です。

 

4、不動産(土地、家、マンション)や賃貸物件、車の名義変更。

 

5、光熱費の名義変更。

 

6、学資保険や医療保険の名義変更。

 

7、国民健康保険や社会保険の扶養変更。

 

8、銀行での引き落とし口座の名義変更(給食費、保育費など)

 

9、職場での社会保険の変更

 

10、国民健康保険への加入

 

11、免許証の住所変更

 

それぞれの名義変更に際しては、必要な書類などが個々に変わってきます。

特に女性の方は変更するものも多いので、効率よく一度で終わらせられるように、事前の確認と準備が必要となってきます。